技術士とは

 

技術士は、技術士法第二条により、以下のように定義されています。

 

『技術士とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。』

 =>技術士法リンク

 

技術士は技術系最高峰の国家資格であり、科学技術に関する高度な応用能力と高い倫理観を備えていることを国に認定されている技術者です。

 

工業大学や高等専門学校の教授や准教授の公募にも「博士の学位もしくは技術士の資格を有する方、または博士の学位を取得見込みの方」のような表記も見られます。

ひろゆき氏のYoutubeからも技術士という言葉が出てきました。